2013年4月24日水曜日

橋下市長が税金で雇った奥下特別秘書(橋下徹後援会会長の息子)の給与返還裁判が始まる

【更新5月3日↓】




YAHOOニュース
<橋下市長を提訴> 特別秘書の情実採用疑惑で市民ら
アジアプレス 5月2日(木)15時0分配信

◇「勤務実態も不明 600万超の給与支払いは不法」とも

大阪市の橋下徹市長が条例を制定して、自身の後援会幹部の息子を市の職員として雇用している問題が司法の場で争われることになった。2日、大阪市の住民が、この職員の採用は市長の裁量権の逸脱だとして、職員への給与の支払いの停止と既に支払われた報酬629万円余りの返還を求める訴えを大阪地方裁判所に起こしたのだ。(アジアプレス編集部)

※詳細資料(PDFファイル)がご覧になれます。

(1)住民監査請求書
(2)公開請求に対する大阪市の「不存在による非公開決定通知書」
(3)「橋下徹後援会の政治金収支報告書」 2008年度分
(4)「橋下徹後援会の政治金収支報告書」 2009年度分
(5)「橋下徹後援会の政治金収支報告書」 2010年度分

訴えを起こしたのは大阪市に住む10人。原告が問題としているのは、橋下市長が2012年1月に新たに市の条例を作って採用した特別秘書の奥下剛光氏についてで、ポイントは次の3点。

1 市条例を作って特別秘書を雇っているケースは他の政令指定都市ではなく、大阪市だけが行っている極めて異例な措置だ。

2 雇用された奥下氏は橋下市長の選挙を実質的に支える一族の人間であり、採用の根拠も示されておらず不透明だ。

3 報酬が課長職級の給与と高額であるにも関わらず、その勤務実態を示す記録が一切なく不適切だ。

裁判所に提出された訴状などから、更に具体的に説明しよう。

1については、非政府組織(NGO)の「政治資金オンブズマン」が全国の政令指定都市を調べたところ、仙台市とさいたま市では同様の条例が制定されているが、実際に特別秘書は採用されていなかった。つまり大阪市だけで行われている措置だという。

2については、大阪府選挙管理委員会に提出されている橋下市長の政治資金収支報告書を調べればわかる。まず、奥下秘書の母親が橋下市長の後援会の会長であることを指摘しなければならない。

それだけではない。「橋下徹後援会」の2008年から2012年までの4年間の政治資金収支報告書を見ると、奥下秘書の親族が3479万円を支出している。これは4年間に集められた政治資金総額の3割ほどになる。

この数字を、奥下氏が秘書として採用される前の2008年から2011年までの3年間で見ると、実にその割合は5割を超える。特別秘書として採用された奥下氏は、橋下市長の最大の後援者なのである。

最後の3は、少し長くなるが詳しく説明する必要がある。これも「政治資金オンブズマン」による大阪市への情報公開請求で明らかになった。請求された文書について大阪市は、「存在しないため」との理由で非公開決定としたのだが、大阪市が「存在しない」としたのは以下の文書だった。

・特別職の秘書の業務内容を定めた文書
・その職に奥下氏を採用した理由などを記載した文書
・奥下秘書の出勤状況を示す文書
・奥下秘書の従事した業務内容を記載した文書
・奥下秘書が参加した会議、行事などを記載した文書
・奥下秘書が関与した活動について記載した文書


通常、役所で会議が開かれれば、その出席者は記録として残る。それが無いということは、奥下秘書は大阪市の業務に関わっていないのではないか、という疑いが生じる。

そして報酬だが、これについても、大阪市が「政治資金オンブズマン」の情報公開請求に応じて明らかにしている。

その報酬は課長職のもので、月給は最初の年が毎月40万円前後。賞与は最初の年の夏の賞与が81万円余りで、冬が74万余り。この冬の賞与は選挙に伴う1個月の休職期間を加味しての額だ。

これらの問題と疑惑について住民監査請求が起こされたが、2013年4月5日、大阪市監査委員会は「監査の対象とならず」として訴えを退けている。「調べる必要無し」という判断だ。今回の裁判所への提訴は、監査委員会の決定に納得しない住民が起こしたものだ。

提訴について弁護団長を務める阪口徳雄弁護士は次の様に話している。

「橋下市長は表向き公務員の給与改革と声高に叫んでいるが、実は裏で自分の後援会を支えてくれた幹部の息子を大阪市の特別秘書に採用していた。同秘書への給与は年間600万円余りにのぼるが、その奥下秘書が日常どのような仕事をしているか、全く明らかにされない。本裁判の目的は奥下特別秘書の採用の背景、その秘書の日常の実態を公開の法廷で明らかにすることである」

一方の橋下市長は、3月11日に大阪市役所で行われた会見で「奥下氏が後援会の有力者の息子だから、特別秘書に採用したのではないか? 」と問われ、
「全然問題ない。『特別職』だから。秘書としての能力が特に優れていた、それでいいじゃないですか」
と答えている。

また、奥下特別秘書に勤務実態示す出退勤簿(タイムカード)や業務内容を記した文書が一切ないことについて、
「特別職だから必要ない」
と述べていた。

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最終更新:5月2日(木)19時40分


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